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【後期高齢者医療保険】高額介護合算療養費制度

「高額介護合算療養費制度」とは、医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。

高額介護合算療養費制度

1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が、下記の表の限度額を超えた場合に支給されます。
限度額表
負担割合 区分 自己負担額の合計の基準額                  
3割 現役並み所得者 【課税所得690万以上】212万円
3割 現役並み所得者 【課税所得380万以上】141万円
3割 現役並み所得者 【課税所得145万以上】67万円
2割・1割 一般 56万円
1割 住民税非課税世帯(区分2)(※1) 31万円
1割 住民税非課税世帯(区分1)(※2) 19万円










(※1)世帯全員が住民税非課税であるかた
(※2)世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円(公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下)、または老齢福祉年金を受給しているかた

支給対象者への通知

3月下旬に支給申請の案内を送付します。
※後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は支給対象になりません。
※支給額が500円以下の場合も支給対象となりません。

お問い合せ・担当窓口

市民部 市民課 医療年金係