PC版に切替

星・雪・きらめき 緑の里 なよろ

国民健康保険税

国民健康保険税の納期限

日時、場所

1期

日時

2期

日時

3期

日時

4期

日時

5期

日時

6期

日時

7期

日時

8期

日時

国民健康保険税率の決まりかた

  1. 国保の財政運営が都道府県単位で行われ、市町村は毎年度北海道に納付金を納めます。
  2. 納付金の額は、全道に占める名寄市の所得水準や医療費水準を考慮して決定されます。納付金を納めるのに必要な保険税率は、北海道と協議、検討の上決定いたします。

税金を納める人(納税義務者)

その世帯の世帯主が納税義務者となり、納税通知書は世帯主のかたに送付されます。世帯主が職場の社会保険や共済組合に加入している場合でも、家族のどなたかが国民健康保険に加入していれば、擬制世帯主として世帯主が納税義務者になります。

税率について

令和6年度税率表

令和6年度の税率表
(令和6年4月から令和7年3月までの保険税)
区分 (A)医療分 (B)後期高齢者
支援金分
(C)介護納付金分
(1)所得割 8.7% 2.5% 1.8%
(2)均等割 29,000円×加入者数
14,500円×未就学児数
9,000円×加入者数
4,500円×未就学児数
8,000円×加入者数
(3)平等割 30,000円 9,000円 7,000円
限度額 65万円 24万円 17万円
※資産割は令和5年度より廃止となりました
後期高齢者支援金分について
これまで老人保健拠出金分については、医療分に含まれていましたが、後期高齢者医療制度に対する負担を明確にするため、平成20年より医療分から分離して設けられた支援金分を国保の保険税として納めます。
介護納付金分について
40歳以上65歳未満のかたは介護保険制度の2号被保険者となり、介護納付金を納めることになります。介護納付金は2号被保険者となった月(誕生日の前日の月)から65歳の誕生日の前月まで(1日が誕生日の場合は前々月まで)、医療分、後期高齢者支援金分と介護分を一括して国保の保険税として納めます。

国保税の計算方法

税率表の(A)医療分、(B)後期高齢者支援金分及び(C)介護納付金分それぞれの(1)所得割、(2)均等割及び(3)平等割の合計により、一世帯当たりの保険税が決定されます。

(1)所得割…世帯の加入者の所得に応じてかかるもの(各々の所得から43万円の基礎控除があります。)
(2)均等割…世帯の加入者数に応じてかかるもの(未就学児がいる世帯は、未就学児一名につき医療分および後期高齢者支援金分の均等割額が軽減されます。)
(3)平等割…一世帯当たりにかかるもの
計算例
 所得200万円の40歳のかたが1人で国保に加入する場合

(A)医療分を算出する
(1)所得割 200万円-43万円(基礎控除)×8.7%=136,590円
(2)均等割 29,000円×1人=29,000円
(3)平等割 30,000円(一世帯)
小計 136,590円+29,000円+30,000円=195,590円

(B)後期高齢者支援金分を算出する
(1)所得割 200万円-43万円(基礎控除)×2.5%=39,250円
(2)均等割 9,000円×1人=9,000円
(3)平等割 9,000円(一世帯)
小計 39,250円+9,000円+9,000円=57,250円

(C)介護納付金分を算出する
(1)所得割 200万円-43万円(基礎控除)×1.8%=28,260円
(2)均等割 8,000円×1人=8,000円
(3)平等割 7,000円(一世帯)
小計 28,260円+8,000円+7,000円=43,260円

(A)(B)(C)の小計をすべて足す(100円未満切り捨て)
195,500円+57,200円+43,200円=295,900円

今回の例では295,900円が1年間(4月から3月まで)の保険税額となります。

国保税の月割課税について

年度途中で国民健康保険に加入したり、抜けた場合の保険税は月割で計算します。(加入の届け出が遅れた場合は、加入すべき日からの計算となり、さかのぼって保険税を納めることになります。)
  • 1年間継続して加入の場合…4月から翌年3月までの12ヵ月分で計算します。
  • 年度途中から加入の場合…国民健康保険に加入した月の分から翌年3月分までを月割りで計算します。
  • 年度途中で抜ける場合…4月分から国民健康保険を抜けた月の前月までの分を月割りで計算します。

国保税の軽減について

世帯の所得(国保加入者全員の所得の合計)が一定の金額以下の場合、保険税の軽減措置があり、次の判定基準により、均等割額・平等割額が7割・5割・2割軽減されます。
ただし、国保加入者全員が所得の申告をされている、もしくは扶養等になってる世帯が対象となります。
※所得の申告をしていないと、この軽減制度が適用されませんので、所得の無いかたでも申告が必要となります。

軽減判定基準

  • 7割軽減…世帯の所得の合計額が43万円+(10万円×給与所得者等の数-1)以下 
  • 5割軽減…世帯の所得の合計額が43万円+(29.5万円×被保険者数)+(10万円×給与所得者等の数-1)以下
  • 2割軽減…世帯の所得の合計額が43万円+(54.5万円×被保険者数)+(10万円×給与所得者等の数-1)以下
補足
  • 65歳以上のかたの公的年金に係る所得については、その所得から15万円を控除した金額で判定します。
  • 擬制世帯主の所得も含めて判定します。
  • 給与所得者とは、給与等の収入金額が55万円を超える方や、公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減

平成22年4月から、お勤めされていた会社等をやむをえず離職されたかた(非自発的失業者)に対して、国保税や高額療養費の所得区分について軽減されます。(軽減を受けるには申請が必要です。詳しくは次のリンク先をご覧ください。)

国保税の納付に困ったとき

事情により保険税の納付が困難な場合には、税務課納税係へお早めにご相談ください。

国保税を滞納すると

  1. 督促状が送付されます。(延滞金が加算される場合があります。)
  2. 保険証の有効期限が短くなります。(短期被保険者証が交付されます。)
    • 短期被保険者証…通常の保険証より有効期間の短い保険証で、頻繁に窓口での更新手続きが必要になります。
  3. 1年以上滞納すると…被保険者資格証明書が交付されます。
    • 被保険者資格証明書…国保に加入していることを証明するだけのもので、医療費の負担がいったん全額自己負担となり、後で国保の窓口で保険給付分の払い戻しを受けることになります。
  4. 1年6ヶ月以上滞納すると…国保の給付が全部、または一部が差し止められます。
  5. それ以上滞納が続くと…差し止められた給付(療養費・高額療養費・出産育児一時金・葬祭費など)から滞納分が差し引かれます。

補足

  • 上記滞納措置のほか、財産差し押さえなどの処分を受ける場合があります。
  • 40歳から64歳のかたは、介護保険についても制限を受ける場合があります。

口座振替のご案内

口座振替納付は手数料が不要で、納税に出向く必要や納め忘れの心配も無く、安全、安心、便利、確実です。忙しいかたや不在がちなかたは是非ご利用ください。

申し込み手続に必要なもの

  • 通帳(口座番号を確認できるもの)
  • 印鑑(通帳の届出印)
  • 納税通知書
以上のものを持参のうえ、市内金融機関の窓口または市役所納税係か医療年金係でお手続きください。

お問い合せ・担当窓口

市民部 市民課 医療年金係