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名寄市国民健康保険税率の改定について

名寄市の国民健康保険の財政は、支出に対して収入が不足する厳しい状況が続いており、その赤字部分は基金や市税等で補填している状況となっています。

赤字を解消し国保財政を安定して運営できるよう、名寄市国民健康保険運営協議会において審議を行い、その結果を基に令和5年度から計画的に保険税率の改定を行う運びとなりました。

 

加入者の皆様にとって急激な負担増とならないよう、段階的に見直しを行っていくこととしており、令和6年度については、被保険者一人当たり平均年額約4,400円の引き上げとなります。

※実際の増減額は世帯の所得や加入者数等によって異なります。
 

今後の国保運営では、税率を引き上げるだけではなく、市としても各種保険事業の推進、医療費の削減などに向け取り組んでまりますので、加入者の皆様には、ご理解とご協力をお願いいたします。

改定の経緯

令和5年度から国民健康保険税率を改定するに至った経緯は次のとおりです。

経緯(1) 国民健康保険の都道府県単位化

平成30年度から、国民健康保険の財政的な運営は市町村単位での運営から都道府県単位での運営に変わりました。
国民健康保険は「年齢構成が高く医療費水準が高い」、「所得水準が低く保険税の負担が重い」、「財政運営が不安定な小規模保険者が多い」などの構造的な問題を長年抱えていましたが、国保の財政運営を都道府県化することで、今まで市町村が抱えていた問題を全道で解決していくことになり、安定的で持続可能な財政運営を図ることができるようになります。

北海道は財政運営の主体として、道内各市町村の医療費等に係る費用を交付金として支出し、各市町村は定められた納付金を道へ納めることとなっています。
この納付金を納めるために必要な保険税の参考として、道は市町村ごとに標準保険料率(一人当たりの保険税額の目安)を示しています。

現在は市町村ごとに保険税(料)率を定めていますが、令和12年度からは北海道全体の保険税(料)率の統一に向けた仕組みづくりが進められています。
(北海道でいうと、北海道に住んでいるかたで所得や世帯構成が同じであれば、道内どこに住んでいても同じ保険税(料)となる仕組みです)
  • 平成30年度から、国民健康保険は市町村単位での運営から都道府県単位での運営に変わりました 平成30年以前と以降の運営方法イメージ

経緯(2) 標準保険税率との乖離による国保財政の赤字

北海道が算出する名寄市の標準保険税率(納付金の納付に必要な一人当たりの保険税額の目安)は、少子高齢化や医療の高度化による医療費の増加や、国民健康保険が負担している後期高齢者支援金(75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度を被保険者が支援するための保険税)と介護納付金(介護を必要とする方を支えるための介護保険制度を被保険者が支援するための保険税)等の増加により年々拡大傾向にありますが、名寄市では基金(今まで名寄市国保が積み立ててきた貯金)を活用しながら、平成25年度の税率改正以降、保険税率を引き上げずに据え置いてきました。

北海道へ納める納付金が増加傾向にある一方で、国保加入者の大幅な減少等により標準保険税率との乖離から生じる収支不足が拡大し、今まで活用してきた基金の財源も尽きつつあったことからから、名寄市では国保財政の赤字解消を図るため令和5年度に税率改定を行う運びとなりました。

経緯(3) 国保財政の赤字を解消するための税率改定

令和4年度の名寄市国保の税率では、一人当たりの保険税額が年間約135,500円であった一方で、北海道から示された標準保険税率を参考に算定した一人当たりの保険税額は年間約144,100円でした。

標準保険税額との差が約8,600円もあり、令和5年度の改定ですべての赤字を解消しようとした場合、加入者の負担が急増してしまうため、名寄市国民健康保険運営協議会に諮問し協議を重ねた結果を基に、加入者の急激な負担増に配慮したうえで2カ年での赤字解消を図り、令和12年からの道内統一の保険税率を見据え北海道が示す標準保険税率を参考として税率改正を行うこととし、令和5年度は一人当たり平均約3,100円の引き上げとなりました。

令和6年度の税率

税率表
 前年と比較した令和6年度の税率は次のとおりです。





(A)医療分
区分 令和5年度 令和6年度 前年との差
(1)所得割
※加入者の所得にかかるもの
8.7% 8.7%  変更なし
(2)均等割
※一人当たりかかるもの
28,000円 29,000円  +1,000円
(3)平等割
※一世帯にかかるもの
28,000円 30,000円  +2,000円
賦課限度額 65万円 65万円  変更なし
 




(B)後期高齢者支援金分
 区分  令和5年度  令和6年度  前年との差
 (1)所得割
※加入者の所得にかかるもの
 2.5%  2.5%  変更なし
 (2)均等割
※一人当たりかかるもの
 8,000円 9,000円   +1,000円
 (3)平等割
※一世帯にかかるもの
 8,000円 9,000円   +1,000円
 賦課限度額  22万円 24万円  +2万円




(C)介護納付金分
(40歳以上65歳未満のかたのみかかります)
  区分  令和5年度  令和6年度  前年との差
  (1)所得割
※加入者の所得にかかるもの
 1.8% 1.8%   変更なし
  (2)均等割
※一人当たりかかるもの
 8,000円 8,000円   変更なし
  (3)平等割
※一世帯にかかるもの
 6,000円 7,000円   +1,000円
 賦課限度額  17万円 17万円   変更なし

1年間の保険税=(A)医療分+(B)後期高齢者支援金分+(C)介護納付金分
 

改定前後の差額目安

世帯の所得や国保加入者の人数によりその年1年間(4月から3月まで)の税額が決まります。
保険税率が改定になったことによる差額を世帯構成別に例を載せておりますので、目安としてお考え下さい。
国民健康保険は世帯単位での計算となり、世帯全員の保険税額が世帯主(納税義務者)に課税されます。
40歳の1人世帯(介護保険料あり)
1人分の給与所得 軽減 令和5年度年間金額 令和6年度年間金額 差額
43万円以下
(収入98万円以下)
7割  25,800円 27,600円 +1,800円 
65万円
(収入120万円)
5割  71,500円  74,500円  +3,000円
95万円
(収入150万円)
2割  136,300円  141,100円  +4,800円
202万円
(収入300万円)
軽減なし  292,600円  298,600円  +6,000円

 

夫婦とも40歳の2人世帯(介護保険料あり)
 
 2人の給与所得計 軽減  令和5年度年間金額  令和6年度年間金額  差額 
 43万円以下
(収入98万円以下)
7割  39,000円 41,400円 +2,400円 
 65万円
(収入120万円)
5割   93,500円  97,500円  +4,000円
132万円
(収入200万円)
2割   219,600円 226,000円  +6,400円
 202万円
(収入300万円)
 軽減なし  336,600円  344,600円  +8,000円
夫婦とも65歳の2人世帯(介護保険料なし)
 
 2人の年金所得計 軽減   令和5年度年間金額  令和6年度年間金額  差額
 190万円
(収入300万円)
 軽減なし  320,900円 328,900円  +8,000円 

お問い合せ・担当窓口

市民部 市民課 医療年金係