国民年金制度について
国民年金制度とは、老後の暮らしをはじめ、病気やけがで障がいを負ったとき、一家働き手が亡くなったときに、年金を支給して本人または家族の生活を支える制度です。
国民年金への加入
必ず加入しなければならないかた
日本国内に住む20歳以上60歳未満のかた
希望すれば加入できるかた
- 60歳未満で厚生年金や共済組合から老齢(退職)年金を受けているかた
- 60歳以上65歳未満のかた(加入期間が不足しているかたは、70歳まで加入できます)
- 海外に住む20歳以上65歳未満の日本国籍のかた
被保険者の種別
- 第1号被保険者:農業、自営業などに従事するかたと、その配偶者、学生、無職のかたなど
- 第2号被保険者:厚生年金、共済組合に加入しているかた
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者(配偶者の扶養とならないかたは、第1号被保険者です)
種別変更の届出
被保険者の種別間に変更があった場合には、必ず種別変更の届出が必要です。
届け先
変更の種類 | 届け先 |
---|---|
第2号から第1号へ変更 |
|
第3号から第1号へ変更 |
|
第1号から第2号へ変更 | 勤務先 ※市役所での手続きは不要です |
第1号から第3号へ変更 | 配偶者の勤務先 |
補足
第2号被保険者(厚生年金、共済組合に加入しているかた)が退職され、第1号被保険者となった場合、その被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の第3号被保険者のかたは、第1号被保険者となります。
必ず各窓口で切り替え手続きをしてください。
※第2号被保険者のかたが60歳以上の場合は、本人の届け出は不要ですが、60歳未満の第3号被保険者のかたは、第1号被保険者となりますので手続きをしてください。
必ず各窓口で切り替え手続きをしてください。
※第2号被保険者のかたが60歳以上の場合は、本人の届け出は不要ですが、60歳未満の第3号被保険者のかたは、第1号被保険者となりますので手続きをしてください。
保険料
納入
納付書、口座振替、クレジットカードでのお支払いのお問い合わせは、旭川年金事務所が窓口になります。
なお、第3号被保険者は、厚生年金・共済組合でまとめて費用を負担しますので、自分で納める必要はありません。
なお、第3号被保険者は、厚生年金・共済組合でまとめて費用を負担しますので、自分で納める必要はありません。
前納割引制度
保険料をまとめて前払い(前納)すると割引が適用されます。
振替方法や割引額など、詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
振替方法や割引額など、詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
免除
本人、配偶者および世帯主の所得が一定基準以下であるときや、失業や災害など特別な事情で保険料を納められないときは、本人が申請し承認されると保険料の納付が免除される制度があります。
免除には、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」があります。
免除承認期間は年金受給資格期間には算入されますが、年金額を計算するときは免除の割合に応じて減額されます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
免除には、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」があります。
免除承認期間は年金受給資格期間には算入されますが、年金額を計算するときは免除の割合に応じて減額されます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
納付猶予
20歳から50歳で、本人と配偶者の所得が一定基準以下であるとき、本人が申請し承認されると保険料の納付が猶予される制度があります。
納付猶予承認期間は年金受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
納付猶予承認期間は年金受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
学生納付特例
学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度があります。
本人の所得が一定基準以下のかたが対象となります。
学生納付特例承認期間は年金受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
本人の所得が一定基準以下のかたが対象となります。
学生納付特例承認期間は年金受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響の伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例
令和2年5月から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合、臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されました。
詳細は下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。
詳細は下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。
追納
免除・納付猶予該当期間の分は10年以内であれば後から納めることができます(追納)。
追納の申請は年金事務所が窓口になります。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
追納の申請は年金事務所が窓口になります。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
産前産後期間の免除制度(平成31年4月から開始)
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除される制度があります。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
受けられる年金
「老齢」「障害」「遺族」の3種類の基礎年金があります。
厚生年金や共済年金は、この基礎年金に上乗せして支給されます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
厚生年金や共済年金は、この基礎年金に上乗せして支給されます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
独自給付(第1号被保険者のみ)
付加年金
月々の定額保険料に付加保険料(400円)を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やすことができます。
付加保険料を納めた月数に200円を乗じた額が付加年金として老齢基礎年金の年額に上乗せされます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
付加保険料を納めた月数に200円を乗じた額が付加年金として老齢基礎年金の年額に上乗せされます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
寡婦年金
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が年金を受けずに死亡した場合、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に60歳から65歳までの間支給されます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
死亡一時金
保険料を納めた(保険料免除承認期間を含む)月数が36月以上あるかたが、老齢・障害基礎年金のいずれも受けずに死亡した場合、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。
※遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときには支給されません。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
※遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときには支給されません。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
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お問い合せ・担当窓口
市民部 市民課 医療年金係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-4011
- メール:ny-shimin2@city.nayoro.lg.jp