国民健康保険の限度額適用認定証
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限度額適用認定証とは
入院や高額となる診療、調剤の予定がある場合、同じ月の同じ医療機関等への支払いは、「限度額適用認定証」を掲示することにより、窓口での自己負担額までに軽減することができます。
医療機関に入院等される際には、下記担当窓口まで申請をお願いします。
ただし、70歳以上の「現役並Ⅲ」と「一般」区分の方は高齢受給者証の負担割合により限度額を適用しますので申請は不要です。「現役並Ⅱ」及び「現役並Ⅰ」の区分の方と住民税非課税世帯の方は申請をお願いします。
住民税非課税世帯の方の場合、入院時の食事代等の負担についても減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
高齢受給者証や限度額適用認定証の掲示により、支払う自己負担額が限度額までとなったときでも、同じ世帯で支払った自己負担額を合算した額が限度額を超えている場合は高額療養費が支給されます。
区分については事前にお問い合わせください。
※自己負担額については下記リンク先をご確認ください。
医療機関に入院等される際には、下記担当窓口まで申請をお願いします。
ただし、70歳以上の「現役並Ⅲ」と「一般」区分の方は高齢受給者証の負担割合により限度額を適用しますので申請は不要です。「現役並Ⅱ」及び「現役並Ⅰ」の区分の方と住民税非課税世帯の方は申請をお願いします。
住民税非課税世帯の方の場合、入院時の食事代等の負担についても減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
高齢受給者証や限度額適用認定証の掲示により、支払う自己負担額が限度額までとなったときでも、同じ世帯で支払った自己負担額を合算した額が限度額を超えている場合は高額療養費が支給されます。
区分については事前にお問い合わせください。
※自己負担額については下記リンク先をご確認ください。
申請に必要なもの
課税標準所得
|
必要なもの | 市役所でお渡しするもの (医療機関等で掲示するもの) |
|
ア | 901万円を超える世帯 | ・保険証 ・マイナンバーが確認できるもの(※1) ・本人確認資料(※2) |
限度額適用認定証 |
イ | 600万円を超え、901万円以下の世帯 | ||
ウ | 210万円を超え、600万円以下の世帯 | ||
エ | 210万円以下の世帯 | ||
オ | 住民税非課税世帯の世帯 | 限度額適用・標準負担額適用認定証 |
・70歳から74歳までの方
区分 | 必要なもの | 市役所でお渡しするもの (医療機関等で掲示するもの) |
||
自己負担割合が3割の方 (現役並所得者) |
現役並Ⅲ 課税標準所得690万円以上 |
申請不要 | 高齢受給者証 | |
現役並Ⅱ 課税標準所得380万円以上 |
・保険証 ・マイナンバーが確認できるもの(※1) ・本人確認資料(※2) |
高齢受給者証及び
限度額適用認定証
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現役並Ⅲ 課税標準所得145万円以上 |
||||
自己負担割合が2割の方 | 一般 | 申請不要 | 高齢受給者証 | |
住民税非課税世帯 | 区分2 | ・保険証 ・マイナンバーが確認できるもの(※1) ・本人確認資料(※2) |
高齢受給者証及び 限度額適用・ 標準負担額減額認定証 |
|
区分1 |
(※1)マイナンバーが確認できるもの:マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票写し
(※2)本人確認資料:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート
本人以外が申請されるときは、委任状などが必要な場合があります。
保険税を滞納されると
特別の事情もなく保険税を滞納されますと、70歳未満の方については限度額適用認定証の交付ができないことがあります。
その場合、一旦、医療機関等で一部負担金の全額を支払っていただいた後に、市役所で高額療養費の支給申請を行っていただくこととなります。
その場合、一旦、医療機関等で一部負担金の全額を支払っていただいた後に、市役所で高額療養費の支給申請を行っていただくこととなります。
入院時の食事代
入院時の食事代は、標準負担額を自己負担し、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。
住民税非課税世帯の場合は、入院する際に限度額適用認定証・標準負担額減額認定証を医療機関に提示することにより食事代が減額されます。
区分については事前にお問い合わせください。
(※1)過去12か月で区分2の認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると該当になります。
住民税非課税世帯の場合は、入院する際に限度額適用認定証・標準負担額減額認定証を医療機関に提示することにより食事代が減額されます。
区分については事前にお問い合わせください。
区分 | 食事療養標準負担額 | ||
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現役並所得者・一般・ア~エ | 1食につき 490円 | |
指定難病の医療受給者証をお持ちの方 | 1食につき 280円 | ||
住民税非課税世帯 | 区分2・オ | 90日までの入院 | 1食につき 230円 |
90日を超える入院(※1) | 1食につき 180円 | ||
区分1 | 1食につき 110円 |
(※1)過去12か月で区分2の認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると該当になります。
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お問い合せ・担当窓口
市民部 市民課 医療年金係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-4011
- メール:ny-shimin2@city.nayoro.lg.jp