星・雪・きらめき 緑の里 なよろ


第21回懇話会会議録

条例検討概要及び修正・変更箇所

(団体自治)第10条

第10条 
 名寄市は、国から独立した自治体として、このまちの地域的特性と市民の利益の立場から、国に対して、まちづくりに関する正当な自らの権利を主張し、意見を表明するものとする。

【会長】 北海道行政基本条例(国に対する意見表明)を参考にした。神奈川県基本条例も同様の趣旨が書かれている。
【委員】 国だけではなく、北海道にも意見表明することを表してはどうか。
【会長】 都道府県に対する概念ではなく、国に対する考え方を表している。
 

(市の役割と責務)第16条

第16条 
 市は、市民への説明責任をはたすため、常にまちづくりに関する考えを市民に明らかにしなければならない。
2 市は、常に市民の声に耳を傾け、誠実に対応するとともに、市民の意志を的確に把握するように努めなければならない。

(市職員の役割と責務)第17条

第17条
 市職員は、市民全体の奉仕者としての自覚をもち、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市職員はまちづくりの専門スタッフとしての自覚をもち、自らの職務上の能力の向上に努めなければならない。
3 市職員は、まちづくりにおける市民相互の連携が常に図られるよう努めなければならない。

【会 長】 ニセコ町の条例を参考にしている。

(財政運営)第20条

第20条
 市は、自立した運営を行うため、自らの判断と責任で財源を確保し、使途を決定する財政自治の原則を守るものとする。
2 市は、総合計画の進行状況及び行政評価の結果をふまえて予算を編成するとともに、計画的で健全な財政運営に努めなければならない。
3 市は、予算の編成及び執行にあたって、その内容に関する充分な情報を市民に提供するよう努めなければならない

(市民参加制度)第25条

第25条
 市は、政策の立案、実施、評価の各段階において、適切な時期に市民参加を進めの機会を設け、市民の意見が適切に反映されるよう努めなければならない。

【委 員】 委員選出について、市民にわかりやすい判断基準があると良いと思う。

2 市は、各種委員会、審議会その他の附属機関及びこれに類するものの委員には、公募の委員を加えるよう努めなければならない。その際、委員等の性別、年齢、住んでいる地域その他の点でバランスのとれた構成になるように努め、市民が、その立場や境遇によって不利益を被ることのないようにしなければならない。
3 市は、重要な政策決定の過程における市民の意見の反映をはか図るため、公聴会制度やパブリック・コメントなど意見公募制度を設けなければならない。

(情報公開)第27条

第27条
 市は、市政まちづくりに関する情報について、市民の知る権利及び行政の説明責任を尊重し、行政の説明責任をはたすため、別に条例で定めるところにより、市が保有する公文書等を適正に公開しなければならない。

(市民の学習環境の整備)第31条

第31条
 市は、市民がまちづくりに関する情報を共有し、主体的な活動に生かすことができるよう、各地域にまちづくりに関する学習の場を整備しなければならない。その際、市民がその立場や境遇によって不利益を被らないようにしなければならない。

(コミュニティ支援)第33条

 第33条 
 市民、議会及び市は、地域単位の住民活動(コミュニティ)が自治の重要な担い手であることを認識し、これを守り育てるよう努めなければならない。
2 市民、議会及び市は、コミュニティによるまちづくりを尊重するとともに、その意見をできる限り市政政策に反映させるよう努めなければならない。
3 市はコミュニティにおけるまちづくりを支援するため、地域単位のまちづくり組 織を設置し、これを支援することができる。

(他の自治体[国外を含む]との連携・協力)第34条

第34条 
 市は国、北海道をはじめ、近隣の自治体との情報共有と相互理解に立って、広域的な、また共通するまちづくりの課題について連携・協力してその解決に努めるものとする。
 2 市および市民、議会及び市は、積極的に海外の自治体や組織との友好と連携を深め、そこから得られたな情報や知識を名寄のまちづくりに生かすように努めるものとする。

 【会長】 第10条で示している国に対する意見表明を加えて、整理することとします。

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