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令和6年12月2日から、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します
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令和6年12月2日から国民健康保険証の取扱いが変わります
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の保険証は令和6年12月2日以降、新規発行や再発行が行なわれなくなります。
令和6年12月1日時点でお手元にある保険証については有効期限までお使いいただけますので、マイナ保険証をお持ちのかた、お持ちでないかたともに、廃棄しないでください。
また、有効期限が切れたあとも、マイナ保険証をお持ちでないかたには保険証の代わりとなる「資格確認書」をお届けしますので、これまでどおりの保険診療を受けることができます。ご安心ください。
改正前後の対応は次のとおりです。
令和6年12月1日時点でお手元にある保険証については有効期限までお使いいただけますので、マイナ保険証をお持ちのかた、お持ちでないかたともに、廃棄しないでください。
また、有効期限が切れたあとも、マイナ保険証をお持ちでないかたには保険証の代わりとなる「資格確認書」をお届けしますので、これまでどおりの保険診療を受けることができます。ご安心ください。
改正前後の対応は次のとおりです。
令和6年12月1日までの対応
今までどおり保険証が発行されます。
令和6年12月1日時点でお手元にある保険証については、有効期限までお使いいただけます。
お持ちの保険証は、有効期限が切れるまで廃棄しないでください。
令和6年12月1日時点でお手元にある保険証については、有効期限までお使いいただけます。
お持ちの保険証は、有効期限が切れるまで廃棄しないでください。
令和6年12月2日からの対応
従来の保険証は発行されませんので、下記(1)または(2)の対応となります。
(1)すでにマイナンバーカードの保険証利用登録を行なっているかた
(1)すでにマイナンバーカードの保険証利用登録を行なっているかた
→マイナンバーカードを提示して医療機関を受診してください。
経過措置により、お手元にある保険証は有効期限まで使用できますので、お持ちの保険証で今までどおり医療機関を受診することもできます。
経過措置により、お手元にある保険証は有効期限まで使用できますので、お持ちの保険証で今までどおり医療機関を受診することもできます。
(2)マイナンバーカードの保険証利用登録を行なっていない、またはマイナンバーカード自体お持ちでないかた
→お手元にある保険証は有効期限まで使用できますので、お持ちの保険証で今までどおり医療機関を受診してください。
有効期限が切れたあとは、申請いただかなくても「資格確認書」をお届けしますので、資格確認書で医療機関を受診してください。
有効期限が切れたあとは、申請いただかなくても「資格確認書」をお届けしますので、資格確認書で医療機関を受診してください。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、利用登録が必要です
手順(1) マイナンバーカードを作成する
マイナンバーカードをお持ちでないかたは、パソコンやスマホ、まちなかの証明写真機等にてカードの申請をしてください。
マイナンバーカードをお持ちのかたは、手順(2)にお進みください。
マイナンバーカードをお持ちのかたは、手順(2)にお進みください。
手順(2) マイナポータル等にて保険証利用登録の申し込みを行う
医療機関や薬局の受付においてあるカードリーダーや、セブン銀行ATM、マイナポータルにて保険証利用登録の申し込みを行なってください。
登録が完了しているか確認する場合は、マイナポータルにログインし、「証明書」エリアから開くことのできる「健康保険証」ページをご覧ください。
登録が完了している場合は、健康保険証としての登録状況に「登録済」または「登録完了」と表示されます。
登録が完了しているか確認する場合は、マイナポータルにログインし、「証明書」エリアから開くことのできる「健康保険証」ページをご覧ください。
登録が完了している場合は、健康保険証としての登録状況に「登録済」または「登録完了」と表示されます。
マイナンバーカードを使うメリット
- マイナ保険証のみで高額療養費制度の適用を受けることができます
- 過去のお薬情報や健康診断の結果等を医療機関に提供することができるため、より適切な医療を受けることができます
- お引越し等で負担割合に変更が生じても、保険証や資格確認書のように差し替えの必要がないため、ほぼタイムラグなく最新の資格情報で医療機関を受診することができます
特定疾病療養受療証は継続して発行されます
厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施する慢性腎不全など)のかたに交付される「特定疾病療養受療証」については、令和6年12月2日以降も継続して発行されます。
マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおりの医療を受けられます
令和6年12月2日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しますが、切り替えがまだお済みでないかたも申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられます。ご安心ください。
また、今お持ちの保険証は、有効期限まで利用できます。
有効期限が切れる場合でも、必要なかたには資格確認書が交付されます。
診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。
また、今お持ちの保険証は、有効期限まで利用できます。
有効期限が切れる場合でも、必要なかたには資格確認書が交付されます。
- マイナ保険証をお持ちでないかた
申請不要で資格確認書をお届けします。
- 新たに後期高齢者になったかた
申請不要で資格確認書をお届けします。※令和7年7月末まで
- マイナ保険証での受診が困難なかた(ご高齢のかた、障害をお持ちのかたなど)
申請いただくことで資格確認書をお届けします。
診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。
さらに詳しい情報は政府広報オンラインをご覧ください
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除手続きについて
名寄市国民健康保険に加入されているかたで、マイナ保険証をお持ちのかたが利用登録の解除を希望する場合は、名寄庁舎医療年金係または風連庁舎市民係にて登録解除の申請ができます。
申請に必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの)
※同一世帯以外のかたの手続きの場合は、「委任状」が必要です。詳しくは医療年金係までお問い合わせください。
※同一世帯以外のかたの手続きの場合は、「委任状」が必要です。詳しくは医療年金係までお問い合わせください。
登録・解除状況の確認
申請受付後、おおよそ1~2か月後に利用登録が解除されます。
登録・解除の状況は、マイナポータルにて確認することができます。
登録・解除の状況は、マイナポータルにて確認することができます。
注意事項
解除申請したかたで有効な保険証を持っている場合は、「資格確認書」は送付しませんので、引き続き保険証を利用してください。
保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を送付します。
保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を送付します。
お問い合せ・担当窓口
市民部 市民課 医療年金係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-4011
- メール:ny-shimin2@city.nayoro.lg.jp
市民部 地域住民課 市民係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-2510
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp