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行政不服審査制度が変わりました

「公正性の向上」、「使いやすさの向上」等の観点から、50年ぶりに行政不服審査法が全面的に改正され、平成26年6月13日に公布、平成28年4月1日から施行されました。

行政不服審査制度とは

行政不服審査制度は、国や地方公共団体など「行政庁」が行った違法又は不当な処分等に関し、市民がその見直しを求めて不服を申立てることができる制度で、市民の権利利益の救済を図るとともに行政の適正な運営の確保を目的にしています。

改正された主な項目

公正性の向上

審理員制度の導入(行政不服審査法第9条第1項)
行政不服審査会への諮問手続の導入
詳細は、下記の審理員及び行政不服審査会の項目のとおりです。

使いやすさの向上

不服申立手続の審査請求への一元化
審査請求期間の延長(行政不服審査法第18条第1項)
審査請求期間が60日から3か月に延長されました。
  • 行政不服審査制度・審査請求のしくみ(名寄市)

審理員

審理員制度の意義

改正後の行政不服審査制度では、処分に関する手続に関与していないなど一定の要件を満たす「審理員」が審査請求の審理を行います。審理の公正性・透明性を高めることにより、審査請求人の手続的権利を保障するとともに、従前以上に行政の自己反省機能を高めることで、市民の権利利益の救済及び行政の適正な運営を確保するという改正法の目的を達成しようとするものです。

審理員の地位・権限

審理員は、単なる事務処理を行うだけではなく、主張書面及び証拠書類等の提出を求め、口頭意見陳述の審理を指揮し、あるいは鑑定等の採否を決定するなどの審理権限を持ちます。個別の事件に関する審理手続については、審査庁の指揮を受けることなく、審理員自らの名において、審理を行います。また、審理員は、審理の結果として、事案の概要、審理関係人の主張の要旨、審査庁がすべき裁決の主文及び理由を審理員意見書としてまとめ、審査庁に提出することになります。

行政不服審査会

審査庁は、審理員から受けた審理員意見書を受けてから、有識者からなる第三者機関の「名寄市行政不服審査会」に諮問したうえで、採決を下します。名寄市行政不服審査会は、必要があると認められる場合は主張書面及び証拠書類等の提出を求め、関係者に事実の陳述をさせるなどの調査権限を持ち、審査庁の判断の妥当性をチェックします。

  • 情報公開・個人情報保護に関する審査請求は、名寄市情報公開・個人情報保護審査会に諮問した諮問したうえで、採決を下します。
  • 行政財産の使用又は公の施設の利用に関するなどの審査請求は、審理員の審理手続を経て名寄市議会に諮問します。

審査請求の方法

処分に不服がある場合

行政庁から処分を受けた者が、処分があったことを知った日から3か月以内(法令等に別に定めがある場合を除く。)に審査庁に審査請求することができます。
審査請求書(処分)の記載事項
  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日

不作為に不服がある場合

法令に基づき何らかの申請をしてから相当の期間が経過したにも関わらず、申請先の行政庁から許認可等の諾否がされていない者が、不作為が続く間、審査庁に対し審査請求をすることができます。
審査請求書(不作為)の記載事項
  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  3. 審査請求の年月日

審査請求書の提出先

審査庁が市長となる場合

(市長部局・市立大学・市立総合病院における処分等への審査請求)
処分を行った担当課を経由して総務部総務課に提出することを原則 としています。

審査庁が市長以外の場合

(教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会などの行政委員会等における処分等への審査請求)
各委員会等の事務局に提出します。

関連リンク

その他行政不服審査制度の詳細については、総務省のホームページをご覧ください。

お問い合せ・担当窓口

総務部 総務課 総務係

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-2-5644
  • メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp