令和6年度の個人市・道民税(住民税)に関する定額減税について
令和6年度の個人市・道民税(住民税)から定額減税を実施します
「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において、個人住民税の定額減税が決定されました。
現在公表されている制度の概要等を掲載します。また、情報については随時更新いたします。
現在公表されている制度の概要等を掲載します。また、情報については随時更新いたします。
制度の概要と対象者
令和6年度の住民税(所得割額)から定額による減税を行うものです。
対象者
下記の要件をすべて満たす方
(1)令和6年度個人住民税の所得割が課税される方
(2)令和6年度個人住民税に関する合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合、年額2,000万円以下の方)
対象者
下記の要件をすべて満たす方
(1)令和6年度個人住民税の所得割が課税される方
(2)令和6年度個人住民税に関する合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合、年額2,000万円以下の方)
減税額
次の金額の合計額となります。
合計額が課される所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。
(1)納税者本人…1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族者(国外居住者を除く。)…1人につき1万円
ただし、令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。
合計額が課される所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。
(1)納税者本人…1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族者(国外居住者を除く。)…1人につき1万円
ただし、令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。
定額減税後の住民税の支払い方法
・特別徴収(給与天引き)の方
定額減税後の税額は、徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、7月分から翌年5月分までの11月分割で給与天引きします。
・普通徴収(納付書や口座振替等)の方
第1期分の納付額から定額減税額に相当する金額を控除し、その差額を納付していただきます。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期以降の納付額から順次控除します。
・年金特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月分の年金天引き分から定額減税に相当する金額を控除し、差額を年金から天引きします。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
定額減税後の税額は、徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、7月分から翌年5月分までの11月分割で給与天引きします。
・普通徴収(納付書や口座振替等)の方
第1期分の納付額から定額減税額に相当する金額を控除し、その差額を納付していただきます。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期以降の納付額から順次控除します。
・年金特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月分の年金天引き分から定額減税に相当する金額を控除し、差額を年金から天引きします。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
その他
・ふるさと納税の控除上限額の算出は、定額減税前の所得割額によって算出します。
・定額減税は、ほかの所得控除の額を控除した後の所得割の額から行います。
・住民税非課税および均等割のみの課税者や、合計所得金額1,805万円を超える方は定額減税の対象となりません。
・定額減税は、ほかの所得控除の額を控除した後の所得割の額から行います。
・住民税非課税および均等割のみの課税者や、合計所得金額1,805万円を超える方は定額減税の対象となりません。
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 市民税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu1@city.nayoro.lg.jp