令和6年能登半島地震に伴う個人住民税の雑損控除について
雑損控除の適用に関する特例措置について
令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震に伴う個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。
本市においても3月21日の令和6年第1回名寄市議会定例会にて「名寄市税条例の一部を改正する条例」が可決され、公布・施行しました。これにより、令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害について、令和6年度分の個人住民税に雑損控除を適用できることとなりました。
特例の対象となる方について
次のいずれにも該当する方が対象となります。
・令和6年能登半島地震により住宅や家財等に損害が生じた方
・令和6年度の個人市道民税の納税通知書が届く前に、この特例を受けようとする旨の記載がある申告書を提出された方
個人住民税における雑損控除の申告について
能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けたとき、及び災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に雑損控除として申告できます。
控除額は、次の1、2のいずれか多い方の金額です。1 損害金額-保険金等の補てん額-総所得金額等の合計額×10%
2 災害関連支出の金額-5万円
雑損控除の申告に必要な書類について
・被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
・被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
・被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
・市区町村から交付された「り災証明書」
※所得税の確定申告をされた場合、個人住民税の申告は不要です。
※所得税については、1月1日にお住いの住所地を管轄する税務署へお問い合わせください。
※詳細につきましては、下記の国税庁ホームページをご参照ください。
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 市民税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu1@city.nayoro.lg.jp