入湯税について
名寄市では、令和3年4月1日より入湯税を課税しています。
入湯税は、市内の鉱泉浴場(温泉施設)で入湯した方にご負担いただく目的税です。
ご負担いただいた入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てられます。
入湯税は、市内の鉱泉浴場(温泉施設)で入湯した方にご負担いただく目的税です。
ご負担いただいた入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てられます。
税率
入湯客1人1泊につき150円
課税が免除される方
次の方には、入湯税は課税されません。
(1)小学生以下の方
(2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
(3)日帰りで入湯する方
(4)天災その他特別の事情がある場合において特に課税することが不適当である者として市長が認める方
(1)小学生以下の方
(2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
(3)日帰りで入湯する方
(4)天災その他特別の事情がある場合において特に課税することが不適当である者として市長が認める方
徴収の方法
入湯税は、鉱泉浴場(温泉施設)の経営者が入湯客より徴収し、市に納入する特別徴収という方法により徴収されます。
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 市民税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu1@city.nayoro.lg.jp