法人市民税
法人市民税とは、市内に事務所や事業所などがある法人のほか、人格のない社団等に課税される税で、法人の所得の有無にかかわらず課税される均等割と、所得に応じて課税される法人税割があります。
法人市民税の課税基準と納めるべき税
- 名寄市内に事務所や事業所がある法人…均等割・法人税割
- 名寄市内に事務所や事業所がある公益法人のうち、収益事業を行うもの…均等割・法人税割
- 名寄市内に事務所や事業所がある公益法人のうち、収益事業を行わないもの…均等割
- 名寄市内に事務所や事業所はないが、寮や宿泊所、保養所がある法人…均等割
均等割と法人税割の税額について
均等割
区分 | 年額 | |
---|---|---|
9号 | 資本金等の額が50億円を超え、かつ従業員数が50人を超える法人 | 360万円 |
8号 | 資本金等の額が10億円を超え50億円以下で、従業員数が50人を超える法人 | 210万円 |
7号 | 資本金等の額が10億円を超え、従業員数が50人以下の法人 | 49万2千円 |
6号 | 資本金等の額が1億円を超え10億円以下で、従業員数が50人を超える法人 | 48万円 |
5号 | 資本金等の額が1億円を超え10億円以下で、従業員数が50人以下の法人 | 19万2千円 |
4号 | 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下で、従業員数が50人を超える法人 | 18万円 |
3号 | 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下で、従業員数が50人以下の法人 | 15万6千円 |
2号 | 資本金等の額が1千万円以下で、従業員数が50人を超える法人 | 14万4千円 |
1号 | 前各号に掲げる法人以外の法人等 | 6万円 |
- 資本金等の額…法人税法第2条で規定する法人が株主等から出資を受けた金額
- 従業員数…名寄市内にある事務所や事業所などの従業員数の合計数
法人税割
※次の文章では数式記号を使用しています。
計算式:法人税額×税率
計算式:法人税額×税率
平成26年9月30日以前に 開始する事業年度の税率 |
平成26年10月1日以降に 開始する事業年度の税率 |
令和元年10月1日以降に 開始する事業年度の税率 |
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14.7% | 12.1% | 8.4% |
申告時期と納税について
清算中の法人、合併した法人の申告については、特別の規定があります。
※次の文章では数式記号を使用しています。
※次の文章では数式記号を使用しています。
中間申告
事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人が行う。
前事業年度の実績による予定申告と仮決算による中間申告とがある。
前事業年度の実績による予定申告と仮決算による中間申告とがある。
- 予定申告
- 申告書:(20号の3様式)
- 納める額:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数+均等割額
- 納税の期限:事業年度開始の日以後、6か月を経過した日から2か月以内
- 仮決算による中間申告
- 申告書:(20号様式)
- 納める額:法人税の申告納税額×税率+均等割額
- 納税の期限:事業年度開始の日以後、6か月を経過した日から2か月以内
確定申告
- 申告書:(20号様式)
- 納める額:(法人税額×税率+均等割額)-中間申告額
- 納税の期限:事業年度終了の日から2か月以内
修正申告
- 提出した申告書の税額に不足額があるときまたは還付金の額が過大であるときに行う。
- 申告書:(20号様式)
- 納める額:不足額または還付過大額
- 納税の期限:早急に
- 法人税について修正申告をしたときまたは、更正を受けたときに行う。
- 申告書:(20号様式)
- 納める額:法人税額×税額-既に納付した法人税割額
- 納税の期限:増加した法人税額を納付すべき日
均等割申告
公益法人・人格のない社団または財団で、法人税の課さないものなどが行う。
- 申告書:(20号様式)
- 納める額:均等割額
- 納税の期限:4月30日
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お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 市民税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu1@city.nayoro.lg.jp