公共下水道受益者負担金
下水道は、快適な生活環境を保障する重要な施設であり、計画的に下水道を建設するには、膨大な費用と長い年月を必要とします。
このため国から補助金や地方債(長期借入金)および市費と受益者負担金を財源として、建設を進めています。この下水道整備に伴い建設費の一部を土地所有者等(受益者)のかたに負担していただくのが、「受益者負担金制度」です。負担金の徴収は、都市計画法第75条に基づき「名寄市都市計画下水道事業者受益者負担に関する条例」に定められています。
このため国から補助金や地方債(長期借入金)および市費と受益者負担金を財源として、建設を進めています。この下水道整備に伴い建設費の一部を土地所有者等(受益者)のかたに負担していただくのが、「受益者負担金制度」です。負担金の徴収は、都市計画法第75条に基づき「名寄市都市計画下水道事業者受益者負担に関する条例」に定められています。
負担金を納めていただくかたは
下水道が整備されますと、土地の利便性・快適性の向上がみこまれ、土地の利用価値が高まりますから、下水道が整備される区域内のすべての土地が負担金の対象となります。
従って負担金を納めていただくかた(受益者)は、原則としてその土地の所有者ですが、長い期間に渡って土地を借りている人や、土地を借りて自分の家を建て所有されている人(借地人)等の場合は、むしろ、借地人が受益者となることが実情に即する場合があります。
この場合、土地所有者と借地人のお互いの話し合いによって負担されるかたを決めていただくことになります。ただし、借家人は、受益者となることはできません。
従って負担金を納めていただくかた(受益者)は、原則としてその土地の所有者ですが、長い期間に渡って土地を借りている人や、土地を借りて自分の家を建て所有されている人(借地人)等の場合は、むしろ、借地人が受益者となることが実情に即する場合があります。
この場合、土地所有者と借地人のお互いの話し合いによって負担されるかたを決めていただくことになります。ただし、借家人は、受益者となることはできません。
納める負担金の額は
受益者負担金は、整備区域内の土地に対して一度だけ負担していただくもので、受益者のみなさんに負担していただく負担金の額は負担区(負担金を算出する単位となる一定の区域)によって異なりますが、それぞれの区域内の建設費の5分の1となっています。
あなたが納める負担金の額は、負担区の1平方メートル当たりの負担金単価に所有する土地の面積を乗じて算出します。
あなたが納める負担金の額は、負担区の1平方メートル当たりの負担金単価に所有する土地の面積を乗じて算出します。
負担金を納めていただくまで
- 賦課対象区域の告示
- 土地所有者あてに公簿写し(地番・地籍)通知
- 受益者からの申告・減免申請
- 決定通知書・納入通知書の発行
- 負担金の納付(5年間で20回払い)
受益者の申告等について
すでに公共下水道の整備が終わっているか、その年度内に整備が終わる予定の区域を「賦課対象区域」として告示し、その告示された区域内の土地所有者に、「受益者所有地調整事前通知書」に基づいて「受益者申告書」を提出していただきます。
申告のないかたについては、公簿により賦課することになります。
申告のないかたについては、公簿により賦課することになります。
負担金の決定について
申告者が提出されますと申告にもとづき負担金の額および納入期日を記載した「受益者決定通知書」により通知いたしますが、記載事項について異議のあるかたは、異議の申出書を提出してください。
負担金の納入方法
負担金は、5年間に分割しさらに年4回に分け計20回に分けて納めていただきます。
納付書は、毎年8月に1年分を送付しますので金融機関に直接納めていただきます。
納付書は、毎年8月に1年分を送付しますので金融機関に直接納めていただきます。
納期は次のとおりです
- 第1期:8月16日から8月31日まで
- 第2期:10月16日から10月31日まで
- 第3期:12月16日から12月28日まで
- 第4期:2月16日から2月28日まで
奨励金制度について
納期の到来していない負担金を全額まとめて一括前納(現年度分から最終年度分)すると、奨励金を交付する制度です。
負担金の減免・徴収猶予
その土地が道路や公園等の公共的なものに使用されている場合、また生活保護法による公の扶助をうけている人は、減免の規定があります。また、受益者が災害、事故等により負担金の納入が困難となったときは、一定期間徴収を猶予いたしますので申し出てください。
受益者に変更があったとき
通知した後に土地の売買その他の事情により、受益者である土地所有者等に変更があったときでも、負担金は従前の受益者に納めていただきます。
しかし、当事者双方の合意(連署、押印)により「受益者変更申告書」を提出していただいた場合は、新たな土地所有者等を次の納期以後の負担金納付者とすることができます。
しかし、当事者双方の合意(連署、押印)により「受益者変更申告書」を提出していただいた場合は、新たな土地所有者等を次の納期以後の負担金納付者とすることができます。
お問い合せ・担当窓口
上下水道室業務課 業務係
- メール:suidou@city.nayoro.lg.jp
- 名寄庁舎 3階
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-4614
- 風連庁舎 2階
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-3450