印鑑登録および証明
印鑑登録とは、印鑑を登録しその印鑑が実印であることを公に証明するものです。
そのため、原則として本人しか登録できません。
そのため、原則として本人しか登録できません。
印鑑登録できるかた
名寄市に住民登録をしている15歳以上のかた(外国人住民のかたも含む)
※登録できる印鑑は、1人1個。1つの印鑑を同一世帯のかたと共用することはできません。
※意思能力を有しないかたは登録できません。
※登録できる印鑑は、1人1個。1つの印鑑を同一世帯のかたと共用することはできません。
※意思能力を有しないかたは登録できません。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に登録されている氏名、旧氏以外で表しているもの(外国人住民は通称名を含む)
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
- 他の者が登録を受けているもの
- ゴム印、その他印形の変化しやすいもの
- 外枠のないもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印面が損傷または摩滅しているもの
- その他登録を受けようとする印鑑として不適当と市長が認めたもの
印鑑登録証の作成
印鑑証明書が必要なときは、先に印鑑を登録して印鑑登録証を作成する必要があります。
はじめて登録するかたは新規登録となり、改印や登録証を紛失されたかたは再登録となります(手続きは同様ですが、再登録料金が300円かかります)。
はじめて登録するかたは新規登録となり、改印や登録証を紛失されたかたは再登録となります(手続きは同様ですが、再登録料金が300円かかります)。
- 本人が印鑑登録申請をするとき
- 登録する印鑑、本人確認ができる運転免許証などの身分証明書を持参してください。その場で印鑑登録証をお渡しします。印鑑登録証明書はその日に交付できます。
- 代理人が印鑑登録申請をするとき
- 登録する印鑑、代理人の本人確認ができる運転免許証などの身分証明書を持参してください。代理人から登録申請があった場合、本人あてに照会書を郵送します。その後代理人が、本人が記入した回答書、登録する印鑑、代理人の受領印を持参されたときに登録されます。そのため即日登録することはできません。
本人確認書類一覧
印鑑登録証明書の請求
印鑑登録証を添えて申請してください。
※印鑑登録を一度もしたことがないかたや、印鑑登録証を紛失してしまったかたは、印鑑登録証の作成の手続きが必要となります。
お問い合せ・担当窓口
市民部 市民課 戸籍住民係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-3-5782
- メール:ny-shimin1@city.nayoro.lg.jp
市民部 地域住民課 市民係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-2510
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp