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障害児福祉手当
重度障害児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的とした国の制度です。
支給対象
身体か精神に(知的を含む)重度の障がいがあり、その障がいのため日常生活で常に介護が必要な20歳未満のかた
障がいの程度
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいが長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活において常時の介護を必要とする程度のもの
- 精神の障がいがあって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
支給条件
- 重度の障がいのあるお子さんが施設に入所していないこと
- 重度の障がいのあるお子さんが3カ月以上継続して入院していないこと
- 障がいのあるお子さんと配偶者、扶養義務者の方の所得が一定以下であること
支給月額
月額15,690円
※支給額は令和6年4月分以降の額で、今後物価変動などの要因で改正される場合があります。
※支給額は令和6年4月分以降の額で、今後物価変動などの要因で改正される場合があります。
支払時期
次の支給日に障がいのあるお子さん名義の金融機関口座に振り込みします。
支給日 | 対象月 |
---|---|
5月10日 | 2月から4月分 |
8月10日 | 5月から7月分 |
11月10日 | 8月から10月分 |
2月10日 | 11月から1月分 |
支給制限
- 児童福祉施設等入所者は対象となりません。
- 受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
扶養親族 等の数 |
受給者本人 | 配偶者および 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 360万4,000円 | 628万7,000円 |
1人 | 398万4,000円 | 653万6,000円 |
2人 | 436万4,000円 | 674万9,000円 |
3人 | 474万4,000円 | 696万2,000円 |
4人 | 512万4,000円 | 717万5,000円 |
5人以上 | 以下1人あたり 38万円加算 |
以下1人あたり 21万3,000円加算 |
申請に必要なもの
- 特別障害者手当認定請求書(書類は市担当窓口にあります)
- 特別障害者手当認定診断書
- 特別障害者手当所得状況届
- 金融機関の通帳(障がい者本人名義のもの)
- 住民票謄本
- 印鑑
- 戸籍謄本(省略できる場合があります)
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp