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補装具の購入費・修理費・借受けの支給

「身体障害者手帳」を保持しているかた、または難病疾患のかた等に対し、身体の機能を補うための補装具(補聴器、義肢、車椅子等)の購入や修理・借受けに必要な費用の支給を行います。
支給には事前申請が必要となりますので、購入される前に市役所社会福祉課障がい福祉係まで問い合わせください。

対象補装具

視覚障がい

盲人安全杖、義眼、眼鏡

聴覚障がい

補聴器

音声・言語障がい

重度障害者用 意思伝達装置 

肢体不自由

義肢、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖、座位保持装置等

内部障がい

車椅子、電動車椅子

18歳未満の児童

  • 上記以外に、18歳未満の児童を対象として「座位保持椅子」「起立保持具」「頭部保持具」「排便補助具」があります。
  • 義肢・装具の耐用年数について、18歳未満の児童の場合、成長に合わせて4ケ月から1年6ケ月の耐用年数とされています。

申請に必要なもの

  • 補装具取り扱い事業者が作成した見積書(※補装具取り扱い事業者がわからないときは、市の担当にご相談ください)
  • 身体障害者手帳をお持ちのかたはその手帳
  • 印鑑(認印)
  • 難病等のある方は疾患名が確認できる書類(特定疾患医療受給者証や特定疾患医療登録者証、診断書など)
  • 医師の意見書(申請窓口に備え付け)
  • 申請者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
   ※補装具の種類によっては医師の意見書が不要のものがあります。

自己負担額について

原則1割負担となります。但し、市民税非課税世帯のかたは自己負担はありません。
世帯の市町村民税課税額により月額自己負担上限額が設けられます。(下記の表を参照)
月額自己負担上限額表
区分 対象となるかた 月額自己負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税所得割が46万円未満の世帯 37,200円
対象外 市町村民税所得割が46万円以上の世帯 支給対象外

その他

  • 医師意見書の用紙は、名寄庁舎または風連庁舎で受け取ることができます。
  • 労働者災害補償保険法(労災)の適用となられたかたは、労災による補装具費支給制度が優先されます。
  • 既製品の車椅子、歩行器、歩行補助杖は、介護保険法による保険給付が優先されます。
  • 怪我や病気の治療上、医療機関等で装具を作成した場合、治療用装具として取り扱われます。
  • 各々の補装具には耐用年数が定められており、耐用年数以内は原則再交付できませんのでご注意願います。

お問い合せ・担当窓口

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-9-2089
  • メール:ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp