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精神障害者保健福祉手帳の交付申請
「精神障害者保健福祉手帳」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、精神病質その他の精神疾患を有するかたで、精神障がいのため長期にわたり日常生活、または社会生活への制約があると判定されたかたに交付されます。
この手帳の程度は1級から3級に区別されており、各種制度を利用するための証票となりますので、大切にお使いください。
この手帳の程度は1級から3級に区別されており、各種制度を利用するための証票となりますので、大切にお使いください。
ページ内目次
交付申請手続き
新規(継続)申請の場合(障害年金を受給されていないかた)
印鑑、顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身・正面・1年以内に撮影したもの)、 申請者(18歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)を持参の上、市役所社会福祉課障がい福祉係にお越しください。
- 申請書受理後、「医師の診断書(精神保健福祉手帳用)依頼票」をお渡しします。
- 継続申請の場合、顔写真は不要ですが、医師の診断書が必要となります。(障害者手帳の次回有効期限記載欄がない場合、顔写真が必要となります)
- 顔写真は申請者が写真添付を希望しない場合、省略することが可能ですが、顔写真が無いことで本人確認ができないことから、各種制度を利用できない恐れがあります。
新規(継続)申請の場合(障害年金を受給されているかた)
印鑑、顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身・正面・1年以内に撮影したもの)、 申請者(18歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)及び障害年金証書又は障害年金決定通知書(但し、精神の障害と認定された証書又は通知書に限る)を持参の上、市役所社会福祉課障がい福祉係にお越しください。
※継続申請の場合、顔写真は不要です。(障害者手帳の次回有効期限記載欄がない場合、顔写真が必要となります)
※継続申請の場合、顔写真は不要です。(障害者手帳の次回有効期限記載欄がない場合、顔写真が必要となります)
認定期間について
新規申請の場合は、初診から6ケ月以上経過していることが条件となります。
また、手帳の交付には約2ケ月から3ケ月かかります。
手帳の有効期間は「2年間」です。継続して申請される場合は、有効期限の3ケ月前から申請することができます。
住所や氏名等に変更が生じた場合、印鑑および手帳が必要となります。また、障害者手帳の再交付を希望する場合、印鑑および顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)を持参の上、市役所社会福祉課障がい福祉係にお越しください。
※顔写真は申請者が写真添付を希望しない場合、省略することが可能ですが、顔写真が無いことで本人確認ができないことから、各種制度を利用できない恐れがあります。
また、手帳の交付には約2ケ月から3ケ月かかります。
手帳の有効期間は「2年間」です。継続して申請される場合は、有効期限の3ケ月前から申請することができます。
住所や氏名等に変更が生じた場合、印鑑および手帳が必要となります。また、障害者手帳の再交付を希望する場合、印鑑および顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)を持参の上、市役所社会福祉課障がい福祉係にお越しください。
※顔写真は申請者が写真添付を希望しない場合、省略することが可能ですが、顔写真が無いことで本人確認ができないことから、各種制度を利用できない恐れがあります。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp