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経過的福祉手当
重度障害者に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的とした国の制度です。
ページ内目次
受給対象
昭和61年3月31日において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されないかた
※なお、経過措置のため、新規の認定はありません。
※なお、経過措置のため、新規の認定はありません。
支給月額
15,690円(令和6年4月分~)
支払時期
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
支給制限
- 障がいを事由とする年金、又は特別障害者手当の支給を受けたとき。
- 介護老人福祉施設等に入所したとき
- 受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 360万4,000円 | 628万7,000円 |
1人 | 398万4,000円 | 653万6,000円 |
2人 | 436万4,000円 | 674万9,000円 |
3人 | 474万4,000円 | 696万2,000円 |
4人 | 512万4,000円 | 717万5,000円 |
5人以上 | 以下1人当たり38万円加算 | 以下1人当たり21万3,000円加算 |
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp