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障害福祉サービス
身体・知的・精神の障がい種別に関わらず、障がいのある方について、在宅(自宅)で訪問を受けたり、通所施設を利用したり、施設に入所するサービスを受けることができます。
障害福祉サービスには、「継続的な介護の支援を受けるもの(介護給付)」と、「機能訓練や生活訓練、または就労に向けた訓練などを受けるもの(訓練等給付)」と、障がいのある児童を対象にした日常生活や集団生活のために必要な訓練などで発達や自立を支援する「障害児通所支援」があります。
また、これらのサービスを利用する際の相談ができる「指定特定計画相談支援・指定障害児相談支援」があります。
障害福祉サービスには、「継続的な介護の支援を受けるもの(介護給付)」と、「機能訓練や生活訓練、または就労に向けた訓練などを受けるもの(訓練等給付)」と、障がいのある児童を対象にした日常生活や集団生活のために必要な訓練などで発達や自立を支援する「障害児通所支援」があります。
また、これらのサービスを利用する際の相談ができる「指定特定計画相談支援・指定障害児相談支援」があります。
サービスの種類
【介護給付及び訓練等給付のサービス】
| サービスの名称 | サービスの内容 | |
介 護 給 付 |
居宅介護 |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います |
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由で常に介護を必要とする方に、自宅での入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います | |
| 同行援護 行動援護 |
自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います | |
| 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性が高い方に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います | |
| 短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います | |
| 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います | |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します | |
| 施設入所支援 | 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います | |
訓
練 等 給 付 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います |
| 就労移行支援 | 一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
| 就労継続支援 (A型・B型) |
一般企業などで就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
| 共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います | |
| 宿泊型自立訓練 | 一定期間の支援計画に基づき、居室その他の設備を利用しながら家事等の日常生活能力を向上させるために必要な訓練等 |
【障害児通所支援のサービス】
| 障 害 児 通 所 支 援 |
児童発達支援 (対象:未就学児) |
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います |
| 放課後等デイサービス (対象:就学児) |
就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します |
【指定特定計画相談支援・指定障害児相支援】
| サービスの名称 | サービスの内容 |
計画相談支援 |
介護給付や訓練等給付、障害児通所サービスを利用する際の相談や、適切にサービスができるよう「サービス等利用計画」の作成等の支援を行います |
名寄市内の障がい者福祉施設一覧
利用者負担額
福祉サービスを利用した場合、かかった費用の原則1割を利用者の方に負担していただくことになります。
なお、利用者負担額は、下表に該当する世帯について負担額が異なっています。
なお、利用者負担額は、下表に該当する世帯について負担額が異なっています。
| 区分 | 対象となる方 | 負担上限額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 4,600円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯 18歳以上:所得割が16万円未満 障がい児:保護者の所得割が28万円未満 |
9,300円 |
| 一般2 | 一般1以外の方 (20歳以上の施設入所者、グループホーム利用者含む) |
37,200円 |
障害福祉サービスに係る様式
【障害児通所支援サービス】
- 障害児通所給付費支給申請書 (DOC:38.0KB)
- 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書 (DOC:21.5KB)
- 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書 (DOC:28.0KB)
- 同意書・世帯状況報告書(障害児通所サービス用) (DOCX:13.1KB)
- 障害児通所給付費変更申請書 (DOC:39.0KB)
【介護給付及び訓練等給付サービス】
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp
