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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)が平成24年10月1日に施行されました。

障害者虐待防止法とは

障がいのある方に対する虐待は、個人の尊厳を侵害するものであり、障がいのある方の自立や社会参加にとって大きな妨げとなります。障がいのある方への虐待の防止や養護者に対する支援に取り組むためにこの法律は制定されました。

対象となる障がい者

  • 身体障がいのある方
  • 知的障がいのある方
  • 精神障がい(発達障がいを含む)のある方
  • その他に、心身の機能に障がいのある方で、障がいや社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある方

※18歳未満の方も対象です。
※障害者手帳を取得していない場合も含まれます。

虐待の種類

障害者虐待防止法は、広く虐待を禁止していますが、特に次の3種類の虐待について定めています。
  1. 養護者による虐待  「障がいのある方の身の回りの世話や金銭管理などを行っている家族親族、同居人等による虐待」 ※虐待を受けている方が18歳未満の場合は、児童虐待防止法の対象となります。
  2. 障害者福祉施設従業者等における虐待  「障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所等で働く職員による虐待」 ※虐待を受けている方が、高齢者施設等に入所している場合は高齢者虐待防止法の対象となり、障害児入所施設等に入所している場合は児童福祉法の対象となります。
  3. 使用者による虐待  「障がいのある方を雇用している事業主による虐待」

虐待となる行為

障害者虐待防止法では、次のような行為は虐待となります。
虐待の種類 内容 サイン
身体的虐待

・体に傷を負わせる暴行を加えること。
・正当な理由がないのに身動きの取れない状態にすること。
 

平手打ち、殴る、蹴る、つねる、不要な薬を飲ませるなど。 身体にやけどや小さな傷が頻繁にみられる、急におびえたり、こわがったりするなど。
性的虐待

・無理やりわいせつな行為をしたり、させること。

 裸にする、性的行為を強要する、キスする、わいせつな言葉を言うなど。  人目を避ける、部屋に一人でいたがる、肛門や性器から出血や傷がみられるなど。
 心理的虐待

・著しい暴言や拒絶的な言動や態度などで精神的苦痛を与えること。 

怒鳴る、悪口を言う、仲間に入れないなど。   おびえる、泣く、叫ぶなどパニックを起こす、攻撃的な態度がみられるなど。
放棄・放任(ネグレクト) 

・食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をしないで、心身を衰弱させること。 

十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させるなど。  身体から異臭がするなど衛生状態が悪い、ひどく空腹を訴え栄養失調がみられるなど。 
経済的虐待 

・本人の同意なしに財産や年金、賃金などを勝手に処分すること。また、正当な理由がなく、金銭を与えないこと。 

年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使うなど。  お金を使っている様子が見られない、日常生活に必要な金銭を渡されていないなど。 

 

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関連サイト

お問い合せ・担当窓口

名寄市障がい者虐待防止センター

  • 住所:名寄市大通南1丁目1番地 名寄市役所健康福祉部社会福祉課内
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-2-0597
  • メール:ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp