平成26年度以後の市・道民税の変更点
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1 個人住民税均等割税額の改正
東日本大震災に伴う復興事業に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度からの市・道民税均等割額に復興特別税として、それぞれ500円が加算されます。
期間:平成26年度から平成35年度まで(10年間)
均等割 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
道民税 | 1,000円 | 1,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
2 給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
給与等の収入金額から控除する給与所得控除について、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合は、245万円が上限となります。給与所得の算出方法は以下のとおりとなります。
- 給与等の収入金額(年間の合計額)…1,500万円超え
- 改正前:収入金額×0.95-170万円
- 改正後:収入金額-245万円
3 公的年金等受給者の寡婦(寡夫)控除申告手続きの簡素化について
公的年金等受給者のうち、公的年金等所得以外の所得を有しなかったかたが、年金保険者に提出する控除扶養申告書において、寡婦(寡夫)控除を申告している場合は、個人住民税の申告書の提出が不要となります。公的年金等支払報告書に記載のない控除(生命保険料控除や医療費控除等)を追加する場合については、従来どおり申告が必要です。
4 「ふるさと寄附金」税額控除の見直し
都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、当該所得税の限界税率に復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置を講ずることとなりました。
個人住民税におけるふるさと寄附金税額控除額の計算式
=基本控除額(1)+特例控除額(2)
- 基本控除額(1)の計算式:基本控除額=(寄付金額-2,000円)×10%(寄付金額は、総所得金額の30%が限度)
- 特例控除額(2)の計算式
- 【改正前】特例控除額=(寄付金額-2,000円)×(90%-(0から40%の所得税の税率))
- 【改正後】特例控除額=(寄付金額-2,000円)×(90%-(0から40%の所得税の税率)×1.021)
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 市民税係
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- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
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