令和6年度以後の市・道民税の変更点
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、所得税の課税方式と住民税の課税方式とを一致させることとなりました。これにより、令和5年分以降の所得については、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告する場合には、これらの所得は住民税でも所得に算入されることとなり、配偶者控除や扶養控除などの判定、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
令和6年度(令和5年分)以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち以下のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となります。
対象者 | 提示又は提示が必要な書類 |
1.留学により非居住者となった者 |
・親族関係書類 ・送金関係書類 ・留学ビザ等書類 |
2.障がいのある方 |
・親族関係書類 ・送金関係書類 ・障がい者手帳等 |
3.扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方 | ・親族関係書類 ・38万円送金書類(控除対象の親族ごとに必要) |
上記のいずれも日本語訳された親族確認書類及び送金関係書類の提示又は提出が必要となります。
詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。
森林環境税の創設
令和6年度から、個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税され、個人市民税・道民税均等割と合わせて市が徴収します。
なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。
このため、個人市民税・道民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5,000円で変わりありません。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
道民税 | 個人住民税均等割 |
1,500円 | 1,000円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 市民税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu1@city.nayoro.lg.jp