令和5年度以後の市・道民税の変更点
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の期間延長と控除限度額の見直し
住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日~令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
市民税・道民税の住宅ローン控除限度額 |
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入居した年月 | 平成21年1月 ~平成26年3月まで |
平成26年4月 ~令和3年12月まで (※1) |
令和4年1月 ~令和7年12月まで (※2)(※3) |
控除限度額 | A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
※A:所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(※1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じです。
(※2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(※1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。
(※3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
なお、控除期間については、認定住宅又は一定の省エネ基準を満たす 新築住宅に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年又は令和5年に入居した場合は13年間、令和6年又は令和7年に入居した場合は10年間、既存住宅の取得又は住宅の増改築等については令和4年から令和7年までに入居された場合は10年間となります。
住民税の非課税判定における未成年者の年齢の引き下げ
未成年者は前年中の合計所得が135万円以下の場合は課税されませんが、従来の定義では非課税であったのにもかかわらず、今回の改正によって今後の課税年度では課税となる場合がありますのでご注意ください。
※令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方が18歳未満とみなされます。
セルフメディケーション税制の見直し(令和3年度税制改正)
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で簡素化を図った上で、適用期限を現行の令和3年12月31日から、5年延長し、令和8年12月31日までとなりました。
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 市民税係
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