令和4年度以後の市・道民税の変更点
住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除における控除期間が10年間から13年間へ延長となる特例措置について、特定の期間に契約した場合、その入居の期限が令和4年12月までに延長されます。
今回延長された令和3年1月から令和4年12月までの期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。ただし、合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。
住宅ローン控除期間
入居した年月 |
平成21年1月から |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
控除期間 | 10年 | 13年(注1)(注2) | 13年(注1)(注3) |
(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年11月30日までの間に契約する必要があります。
(注3)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から,保育を主とする国や地方自治体からの子育てに係る助成等が非課税となります。
対象 子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成で,国・地方自治体が実施するもののうち,次のもの
1.ベビーシッターの利用料に対する助成
2.認可外保育施設等の利用料に対する助成
3.一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援,保育施設等の副食費・交通費等)
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(注1)し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年間延長されます。
(注1)
具体的には、いわゆるスイッチOTC薬(要指導医療品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象が拡充されます。この具体的な内容等は、専門的な知見も活用して決定することとされており、現在厚生労働省の「セルフメディケーション推進に関する有識者検討会」において議論が行われているところです。(令和3年3月現在)
※令和4年以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用します。
退職所得課税の適正化
役員等(注1)以外の人で、勤続年数5年以下の人は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税の対象とすることとされます。
(注1)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
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市民部 税務課 市民税係
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