平成25年度以後の市・道民税の変更点
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生命保険料控除が改訂されました
平成25年度の住民税から、生命保険料控除が下記のとおり改正されました。
概要
現行の生命保険料控除は、「一般の生命保険料控除」及び「個人年金保険料」の2種類となっており、それぞれ控除限度額が35,000円となっていますが、平成24年1月1日以降締結分の生命保険契約等については、新たに「介護医療保険料控除」が別枠で設けられ、3種類に分けられます。
控除限度額は、それぞれ28,000円、合計適用限度額は70,000円となります。
控除限度額は、それぞれ28,000円、合計適用限度額は70,000円となります。
控除額の計算方法
平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る控除(新契約)
「一般の生命保険料控除」・「個人年金保険料控除」・「介護医療保険料控除」はそれぞれ下記のとおり計算します。
支払保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の金額 |
12,000円を超え32,000円以下 | 支払保険料の金額÷2+6,000円 |
32,000円を超え56,000円以下 | 支払保険料の金額÷4+14,000円 |
56,000円を超える | 28,000円 |
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(旧契約)
従来の計算方法が適用されます。「一般の生命保険料控除」・「個人年金保険料控除」はそれぞれ下記のとおり計算します。
支払保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の金額 |
15,000円を超え40,000円以下 | 支払保険料の金額÷2+7,500円 |
40,000円を超え70,000円以下 | 支払保険料の金額÷4+17,500円 |
70,000円を超える | 3,500円 |
新契約と旧契約の双方について生命保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算方法
新契約と旧契約の双方の支払保険料等について一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ計算した金額の合計額(上限28,000円)となります。
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 市民税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu1@city.nayoro.lg.jp