令和2年度以後の市・道民税の変更点
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税(個人住民税にかかる寄附金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
対象となる地方団体については、下記の総務省ホームページをご参照ください。
指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降にに支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。
※個人住民税にかかる寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象にはなります。
対象となる地方団体については、下記の総務省ホームページをご参照ください。
指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降にに支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。
※個人住民税にかかる寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象にはなります。
住宅借入金等特別税額控除の拡充
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合に、次の見直しが適用されます。ただし、消費税10パーセントでない住宅取得等については適用されません。
適用年数の延長
適用数が現行の10年から13年へ延長されます。
住宅借入金等特別控除可能額の見直し
11年目以降の3年間は、消費税率等の2パーセント引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。具体的には各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
1 建物購入価格の2パーセントの3分の1
2 住宅ローン年末残高の1パーセント
所得税額から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額の範囲で個人住民税から控除されます。なお、建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は現行と同水準です。
1 建物購入価格の2パーセントの3分の1
2 住宅ローン年末残高の1パーセント
所得税額から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額の範囲で個人住民税から控除されます。なお、建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は現行と同水準です。
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 市民税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu1@city.nayoro.lg.jp