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平成31年度以後の市・道民税の変更点

1 配偶者控除・配偶者特別控除の改正

配偶者控除または配偶者特別控除が適用される納税義務者本人に所得制限を設けることとなり、改正内容については次のとおりです。
 ※この改正は、平成31年度以後の個人住民税(平成30年分以後の所得税)から適用されます。

(1)配偶者控除

平成30年度までは、配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、納税義務者本人の所得に関わらず個人住民税では一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、配偶者控除額が納税義務者の合計所得金額に応じて次のとおりとなり、1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用はできないこととなりました。

控除額

 

所得割の納税義務者の合計所得金額

改正前

所得要件なし 

 -

 -

改正後

900万円以下

900万円超
950万円以下 

950万円超
1,000万円以下 

 70歳未満

33万円

22万円 

 11万円

 70歳以上

38万円

26万円

 13万円

障害者控除(控除対象配偶者)の改正について
納税義務者と同一生計の配偶者(納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするものであり、合計所得金額が38万円以下で他の人の扶養に入っていない者)が、障害者である(障害者・特別障害者控除に該当する)場合、納税義務者の合計所得金額に関わらず、同一生計の配偶者にかかる障害者・特別障害者控除の適用ができることとなりました。

(2)配偶者特別控除(拡充)

配偶者の前年合計所得金額が38万円を超える場合、平成30年度までは合計所得金額76万円未満の場合に配偶者特別控除の適用を受けられましたが、平成31年度から合計所得金額123万円以下まで控除が拡大されました。なお、従前と同様、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用はされません。

 配偶者の前年の
合計所得金額

 

 所得割の納税義務者の合計所得金額

改正前

1,000万円以下 

 -

 -

 -

改正後

 

 900万円以下

 900万円超
950万円以下

 950万円超
1,000万円以下

38万円超 40万円未満

 33万円

 33万円

 22万円

 11万円

40万円以上 45万円未満

45万円以上 50万円未満

 31万円

50万円以上 55万円未満

 26万円

55万円以上 60万円未満

 21万円

60万円以上 65万円未満

 16万円

65万円以上 70万円未満

 11万円

70万円以上 75万円未満

 6万円

75万円以上 76万円未満

 3万円

76万円以上 85万円以下

 -

85万円超 90万円以下

90万円超 95万円以下

31万円

21万円 

95万円超 100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超 105万円以下

21万円

14万円

7 万円

105万円超 110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超 115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超 120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超 123万円以下

3万円

2万円

1万円

 123万円超

 -

適用なし 

※所得税については、下記のページからそれぞれご参照ください。

2 控除証明書等に添付する証明書の範囲の改正

生命保険料控除、地震保険料控除または寄附金税額控除の適用を受ける際に、確定申告・住民税申告書に添付することができるものとして、電磁的記録印刷書面(保険会社等または寄附先から電磁的方法により交付を受けた控除証明書または領収書に記載すべき事項が記録された電子データを印刷した書面)による提出が可能になりました。また、平成30年分以後の確定申告をe-Taxで行う場合には、電子的控除証明書等を添付して送信することができるようになりましたので詳細は国税庁ホームページをご確認ください。

お問い合せ・担当窓口

市民部 税務課 市民税係

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-2-0597
  • メール:ny-zeimu1@city.nayoro.lg.jp