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固定資産税の概要

固定資産税とは、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人とは

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
  • 土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登録されている人
  • 家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人
  • 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人(※償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産を1月末までに申告しなければなりません)

評価額・税額の算出について

固定資産の評価は固定資産評価基準に基づいて行い、価格が決定されると固定資産課税台帳に登録されます。原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、第2年度、第3年度には価格が据え置かれます。ただし、土地の地目の変換、家屋の増改築がある場合は新たな評価を行います。
なお、土地については、基準年度から価格を3年間据え置くことが原則ですが、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でない場合は、価格の修正を行う場合があります。

評価替えとは

評価替えとは、固定資産税の価格の見直しのことをいいます。
本来であれば、毎年度、その資産の価値に応じて評価替えを行い、「適正な時価」をもとに課税を行うことが、納税者間の税負担の公平を図ることになります。
しかし、膨大な量の土地と家屋の評価を毎年度見直すことは、実務的に不可能であることなどから、原則として3年間評価額を据え置く制度、言いかえれば、3年ごとに固定資産の価格を見直す制度がとられています。
この3年に1度の評価替えを行う年度を「基準年度」といい、たとえば、令和5年度の価格は、令和3年度を基準年度とする評価替えによるものです。そして、令和6年度は、評価替えの年に当たり、土地と家屋の価格の見直しを行いました。
この評価替えによる価格については、「固定資産課税台帳」を閲覧していただくか、5月中旬に送付されます納税通知書に合わせてお送りする「課税明細書」で確認していただくことができます。

お問い合せ・担当窓口

市民部 地域住民課 総務・税務係

  • 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
  • 電話番号:01655-3-2511
  • ファクシミリ:01655-3-2510
  • メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp

市民部 税務課 資産税係

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-2-0597
  • メール:ny-zeimu2@city.nayoro.lg.jp