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国民健康保険税の軽減について

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減措置について

会社の倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどにより離職(特定理由離職者)されたかたを対象に国民健康保険税を軽減します。

対象

倒産・解雇・雇い止めなどにより離職されたかたで次のすべての条件を満たすかた
  1. 平成21年3月31日以降に離職されたかた
  2. 失業時点で65歳未満のかた
  3. 雇用保険の失業給付を受けるかたで雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記のいずれかに該当のかた
    • 特定受給資格者:離職理由コード(11、12、21、22、31、32)
    • 特定理由離職者:離職理由コード(23、33、34)

対象期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度まで
※平成22年4月以降の国民健康保険税が軽減の対象となります。
また、就職により社会保険などに加入し、国民健康保険を脱退した場合には軽減は終了します。
(国民健康保険から脱退後、再度国民健康保険に加入された場合についてはお問い合わせください。)

軽減内容

対象者の国民健康保険税について、前年の給与所得を100分の30として計算します。
※高額療養費等の所得区分の判定についても、前年の給与所得を100分の30として判定します。

お手続きに必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証

お問い合せ・担当窓口

市民部 市民課 医療年金係

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-9-4011
  • メール:ny-shimin2@city.nayoro.lg.jp

市民部 地域住民課 市民係

  • 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
  • 電話番号:01655-3-2511
  • ファクシミリ:01655-3-2510
  • メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp