交通事故や傷害事件にあったとき(国保)
名寄市国保に加入しているかたが、交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けて、医療機関にかかった場合でも、名寄市国保を利用して治療を受けることができます。
本来、治療費は加害者が支払うものですが、一部負担金を引いた分を名寄市国保が一時的に立て替えて支払い、後から加害者に請求します。
そのため、名寄市国保を利用する場合は、次の「届出に必要なもの」を提出していただく必要があります。
本来、治療費は加害者が支払うものですが、一部負担金を引いた分を名寄市国保が一時的に立て替えて支払い、後から加害者に請求します。
そのため、名寄市国保を利用する場合は、次の「届出に必要なもの」を提出していただく必要があります。
示談の前には必ず連絡をお願いします
示談の内容によっては名寄市国保が使えなくなる場合がありますので、その前に必ず連絡、届出をしてください。
届出に必要なもの
届出書類は国保高齢医療係にあります。
また、次からダウンロードもできます。
また、次からダウンロードもできます。
お問い合せ・担当窓口
市民部 市民課 医療年金係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-4011
- メール:ny-shimin2@city.nayoro.lg.jp